面談での手続の場合、次の方法によりご本人であることの確認をさせていだきます。
なお、相続登記のご依頼など被保険者証1点のみで確認可能な場合や、権利証を紛失した時など追加の本人確認書類をご用意いただく場合もございます。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。

個人の方の場合

次の書類により、ご本人確認をさせていただきます。

法人の方の場合

いずれか1つの方法により、ご本人確認をさせていただきます。

ご提出いただく本人確認書類等
・登記事項証明書(原本)を提示する。ご提供いただく際に作成後6か月以内のもの

・印鑑登録証明書(商号(名称)及び本店(主たる事務所)の記載があるものに限ります。)(原本)を提示する。
ご提供いただく際に作成後6か月以内のもの
・商号・本店・会社法人等番号を申述する。

※1 面談させていただくご担当者の方についても上記個人の方の場合の方法によりご本人確認をさせていだきます。
※2 代表取締役等の登記された代表者の方以外がご担当者となる場合は,業務権限証明書(法務局届出印押印+印鑑証明書付き)にて業務権限の確認をさせていだきます。業務権限証明書は当事務所で作成いたします。