除戸籍謄本 について

 相続手続を行う場合,相続人を確定するため,被相続人の「出生から亡くなるまで連続した戸籍謄本」が必要となります。
 多くの場合,ご結婚や,転籍,養子縁組,法務省令の改正による戸籍の改製(戸籍の作り替え)により複数の戸籍にわたって記載されています。
 戸籍謄本の種類には,
  戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  除籍謄本(除籍全部事項証明書)
  改製原戸籍謄本
 があります。

戸籍の種類

戸籍謄本
(戸籍全部事項証明書)
戸籍に記載されている全員の身分事項を証明する戸籍の謄本のこと
コンピューター化された戸籍謄本を戸籍全部事項証明書といいます。
除籍謄本
(除籍全部事項証明書)
戸籍に記載されているすべての人が除かれた状態の戸籍の謄本のこと
コンピューター化された除籍謄本を除籍全部事項証明書といいます。
改製原戸籍謄本 法務省令の改正により戸籍の改製(作り替え)が行われた際の改製される前の古い戸籍の謄本のこと

お亡くなりになった方がいても(除籍となっていても),他の方が戸籍に記載されている場合は,その戸籍の謄本は戸籍謄本といわれます。

除かれた住民票 又は 戸籍の附票 について

 法務局に備えられた登記簿は「住所」・「氏名」が記録されていますが,戸籍には,「本籍」・「氏名」が記載され,戸籍に記録された方が登記簿に記録された方と同一人物か法務局では判断ができません。

 そこで,除かれた住民票又は戸籍の附票を提供することになります。

 ※ 戸籍の附票とは,戸籍に記載されている方の住所の異動履歴を証明した書類です。
   本籍地にて取得する事が出来ます。

除かれた住民票又は戸籍の附票は,通常どちらか一方のみでかまいません。

住所移転をしたものの,住所変更登記をしていない場合,登記簿上の住所は,以前の住所のままとなっています。この場合,除かれた住民票の前住所欄又は戸籍の附票の以前の住所欄に登記簿上の住所の記載が必要となります。