面談の方法によるご本人確認について
面談での手続の場合,次の方法によりご本人であることの確認をさせていだきます。
※ なお,相続登記のご依頼など被保険者証1点のみで確認可能な場合や,権利証を紛失した時など追加の本人確認書類をご用意いただく場合もございます。
詳しくは,当事務所までお問い合わせください。
個人の方の場合
次の書類により,氏名,住居,生年月日を確認させていただきます。
ご提出いただく本人確認書類 | 条件 | |
いずれか1点 |
A群 顔写真の添付があるもの
・運転免許証 ・運転経歴証明書 ※ 平成24(2012)年4月1日以降発行のもの ・在留カード ・特別永住者証明書 ・個人番号カード(マイナンバーカード) ※ 通知カードは不可 ・旅券(パスポート) ※ 令和2(2020)年2月4日以降申請の新型パスポートは不可 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・戦傷病者手帳 ・その他官公庁から発行・発給された書類等で,ご本人の氏名,住居及び生年月日の記載があり,かつ,顔写真が貼り付けられたもの
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ご提供いただく際に有効なもの(有効期限がない場合は作成後3か月以内のもの) ※ ご本人の氏名,住居及び生年月日の記載がある必要があります。 |
B群2点 又は B群1点+C群1点 又は B群1点+D群2点 |
B群 顔写真の添付がないもの ・国民健康保険被保険者証 ・健康保険被保険者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・介護保険被保険者証 ・船員保険被保険者証 ・健康保険日雇特例被保険者手帳 ・公務員共済組合組合員証 ・私立学校教職員共済加入者証 ・国民年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 |
ご提供いただく際に有効なもの(有効期限がない場合は作成後3か月以内のもの) ※ ご本人の氏名,住居及び生年月日の記載がある必要があります。
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C群 補助書類 ・住民票 ・戸籍の附票 ・印鑑証明書 |
ご提供いただく際に作成後3か月以内のもの ※ 登記手続等でご準備いただいている場合,ご本人確認用で別途ご準備いただく必要はありません。 |
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D群 補完書類 ・国税・地方税の領収書 ・公共料金(電気,電話(携帯電話不可),ガス,水道,NHK)の領収書 ・社会保険料の領収書 |
現在の住居の記載があるご本人名義のもので,かつご提供いただく際に領収日付等が6か月以内のもの |
法人の方の場合
ご提出いただく本人確認書類等 | 条件 | |
いずれか1つ | ・登記事項証明書(原本)を提示する。 ・印鑑登録証明書(商号(名称)及び本店(主たる事務所)の記載があるものに限ります。)(原本)を提示する。 ・商号・本店・会社法人等番号を申述する。 |
ご提供いただく際に作成後6か月以内のもの |
※1 面談させていただくご担当者の方についても上記個人の方の場合の方法によりご本人確認をさせていだきます。
※2 代表取締役等の登記された代表者の方以外がご担当者となる場合は,業務権限証明書(法務局届出印押印+印鑑証明書付き)にて業務権限の確認をさせていだきます。業務権限証明書は当事務所で作成いたします。