登記完了時の書類について

不動産登記の完了時には,次のような書類をお送りいたします。
お手元に書類が届きましたら,必ず登記識別情報,不動産登記事項証明書等のご自身のご住所・お名前にお間違いがないことの確認をお願いいたします。

 登記識別情報 

登記識別情報は,一般的には権利証と呼ばれているものです。
次回不動産を売却したり,抵当権の設定をする際に,ご自身が名義人であることを証明するために必要となります。
紛失されても再発行はできませんので,大切に保管をお願いいたします。
詳しくはこちらをご参照ください。

 登記完了証 

登記完了証は,登記が完了したときに法務局から発行される書類で,登記の申請の内容とそれが完了した旨が記載されています。
特に使用することはありません。

 不動産登記事項証明書 

表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)と記載がある書類です。
※ 権利部(甲区),権利部(乙区)はない場合があります。
登記事項証明書は,登記簿の内容を証明した書面です。
法務局で何度でも発行を受けることができます。
引越しに例えると,転入届が登記申請,住民票の写しが登記事項証明書となります。

 住宅用家屋証明書 

 建物を新築したり,建物を売買・競売によって取得した場合に同封されていることがあります。
 登録免許税(登記の際の税金)の軽減のために必要となる書類ですが,不動産取得税の軽減手続や確定申告などで必要となる場合があります。

 評価証明書(課税台帳記載事項証明書) 

評価証明書(課税台帳記載事項証明書)は,不動産の価格の証明書です。
不動産の所在地の自治体(東京23区内の場合は都税事務所)で取得することができます。