このたびは誠にご愁傷さまです。謹んでお悔やみ申し上げます。
本ページでは,遺言や家庭裁判所での調停・審判等の手続を行っていない場合の相続登記に関する流れ・必要書類をご説明いたします。

 1 手続の流れ 

相続手続は,大きく分けて,

 1 相続人の調査(除戸籍謄本等の調査)
 2 遺産の調査(権利証・通帳等の調査)
 3 誰が何を相続するか(遺産分割)

となります。

 2 必要書類 

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これらの書類は,原則的な書類となりますので,別途ご準備いただく書類が発生する場合がございます。

詳しくは,当事務所までお問い合わせください。

なお,
 ●印のものは必須となる書類
 ▲印のものは事務所で取得又は作成が可能なもの
となります。

被相続人(亡くなられた方)に関する書類

▲● 出生時から死亡時まですべて繋がる戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
▲● 戸籍の附票又は住民票の除票(本籍,筆頭者,世帯主,世帯主との続柄等が分かるもの)
   ※ 登記簿上の住所及び最後の住所の記載のあるもの

除戸籍謄本等・住民票の除票・戸籍の附票については,こちらもご参照ください。

相続人の皆様に関する書類

※ この場合の「相続人」には財産を実際には相続しない方も含みます。
  また,戸籍(除籍・改製原)謄本等・住民票等で,被相続人や他の相続人の方と共通の物は1通でかまいません。

▲● 戸籍謄本
   ※ 被相続人が亡くなられた後に取得したものをご準備下さい。
▲● 住民票(本籍,筆頭者,世帯主,世帯主との続柄等の記載のあるもの)

 ▲  遺産分割協議書 (法定相続される場合は,不要です。)
    印鑑証明書   (法定相続される場合は,不要です。)
    特別受益証明書
    相続放棄申述受理証明書

不動産登記の申請人,預貯金解約手続の依頼者等の当事務所への依頼者となる方に関する書類

 ● 運転免許証,健康保険証等のご本人確認資料(原本又は写し)
 ● 連絡先電話番号(ご本人確認資料にメモ書きをお願いします。)

・対面(面談)をさせていただく場合は,ご本人確認資料の原本をご持参ください。
・非対面(郵送)での手続の場合は,ご本人確認資料の写しをご準備ください。
 なお,本サイト上で,ご本人確認資料の写しをご提出いただけます。詳しくはこちら

その他の戸籍

左欄に該当する場合,右欄の戸籍が必要となります。

  必要となる戸籍
被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合 ▲● その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続人に被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)がいらっしゃる場合 ▲● 被相続人の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父)に限る。)で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続人が被相続人の配偶者のみの場合 ▲● 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
▲● 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
▲● 被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
▲● 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)がいらっしゃる場合

その他

   権利証(登記済証・登記識別情報)
 ● 納税通知書
▲● 納税通知書がない場合は,名寄帳 又は 評価証明書

   通帳,残高証明書,出資証券,車検証等不動産以外の相続財産の分かるもの(※)
   ※ 遺産分割協議書に記載をする必要がある場合のみご用意下さい。